無免許の人にバイクを売ることは出来るのか

バイクを売る時は、一般的には買取店を利用しますが、一方で友人や知人などに直接売るという個人売買を行う場合もあります。しかし個人売買をする相手が無免許だった場合は、どうしたらいいのか分からないという人もいるでしょう。

ですのでここでは、無免許の人にバイクを売ることが出来るのかということや、その際に注意しておきたいことについて紹介します。


免許の有無と売買は関係ない

バイクを公道で運転する時は、当然のことながら免許証が必要になるため、無免許で運転すると違法行為として罰せられます。ですので友人や知人に個人売買する時、相手が無免許の場合は売っても問題ないのかどうか不安に思ってしまうという人も多いのではないでしょうか。

実際に売った後で、思わぬ形で違法性が問われるような事態になってしまったらたまりません。ですが結論から言うと、たとえ相手が無免許であっても、バイクを売ること自体に違法性はありませんし、そもそもバイクの売買と免許の有無は無関係なものだと言えるでしょう。

バイクの買取店で買取を依頼する際は、免許証の提示を行うことがあるため、免許が無いと売って貰えないのではないかと考えがちです。しかし免許証の提示はあくまでも身分証明のために行われるものなので、保険証などでもOKという場合もありますし、そもそも免許の有無とは関係のないものです。

そして誰かから買ったバイクを無免許で運転するかどうかは、買った本人の判断になるため、そのことが売った人の責任になることはありません。ただし、バイクを売る際の行動によっては、相手が無免許で運転したことを売る側が幇助したとみなされ、罪に問われてしまう場合があるため、そのことについては後ほど詳しく紹介します。

バイクの所有者は無免許でも構わない

無免許の人にバイクを売る行為に違法性は無いということを先ほど確認しましたが、さらに無免許の人であっても車検証上ではその所有者や使用者になることも出来るということも併せて知っておくとよいでしょう。

例えば、元々自分名義だった車両を、何らかの事情で親族の名義に変更してもらうといったことも可能ですし、その相手が免許を所有している必要もありません。また法人名義の車両の場合は、実際に運転するのはその会社の社員などになりますが、車両の名義は法人である会社側になります。

それに、そもそも法人は個人とちがって免許取得をすることが出来ないため、法人名義の場合は免許証の有無は最初から関係ないということになるでしょう。

無免許運転を見過ごすと罪に問われることがある

バイクを無免許の人に売ること自体は問題ありませんが、売る際に違法行為を犯してしまうケースもあるため、注意する必要があります。その違法行為とは何かというと無免許運転の幇助罪であり、無免許運転という違法行為を見過ごしてしまうと罪に問われてしまいます。

例えば、バイクを売って引き渡した直後に、相手が無免許であるにもかかわらずバイクに乗って帰ろうとした場合、それを見過ごすと幇助罪になってしまう可能性があると言えるでしょう。ですので売った後は関係ないといった考えや、軽い気持ちで、無免許運転という違法行為を見過ごすことが無いように十分気を付けておく必要があります。

では、幇助罪に問われないようにするためにはどうしたらいいのかということを考える必要がありますが、一番いいのは、しっかりと売買契約書を作成しておくことです。相手が無免許の場合は、免許を取得するまで公道では運転しないという旨のことを、売買契約書という形でしっかりと記載しておくとよいと言えるでしょう。

そうしておけば、仮に相手が無免許で運転したり無免許の状態で事故などを起こした場合でも、それは全て相手に責任になるため、売った側は無関係であるという証明になります。ですので個人売買をする際は、こうした売買契約をしっかりと結んだ上で行うべきですし、相手が友人などの親しい間柄の場合でも、しっかりと行っておくほうが賢明だと言えるでしょう。

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その他に考えられる違法行為

その他に知っておきたい違法性があることとしては、無免許運転のバイクに同乗するという行為があると言えるでしょう。売る相手にバイクの運転を教えるといった目的で、無免許運転のバイクに同乗すると、当然のことながら無免許を見過ごしたり容認したことになるため、同乗した側も罪に問われてしまいます。

ですのでバイクを売る相手に対して運転を教えるという親切心であっても、相手が無免許だと分かっている場合は、絶対に同乗しないようにしましょう。そして、無免許の相手にバイクを貸すという行為も違法になるため、注意する必要があります。

例えば、バイクを売ることが決まっている相手に対して、少しの距離だけ試運転をさせるといった場合、相手が無免許であれば、これもやはり無免許運転の見過ごしになるため、罰せられる可能性があると言えるでしょう。また、運転しないことを前提に車両をただ貸すだけであれば罪に問われない場合がありますが、相手が無免許運転をする可能性があることを知っていたとみなされてしまう場合もあります。

ですので、無免許の相手に貸すという行為は、直接的な違法性が無い場合でも避けた方がよいと言えるでしょう。

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名義変更はしっかりと行う

友人や知人にバイクを個人売買する場合、気を付けておきたいのは売った相手の事故の責任が自分に及んでしまう場合があるということです。本来であれば、バイクを売った後は、その相手が事故などを起こした場合でも売った本人には関係のないことです。

しかし車両の名義変更を行っていないと、名義人の方にも責任が及んでしまう場合があるのです。なのでバイクを売る際は、必ず名義変更を行った後に引き渡すようにする必要があります。親しい友人や知人の場合は、名義変更は後でいいなどと軽く考えがちですが、たとえ親しい間柄であっても、事前に名義変更をしたり、それが行われたことをしっかり確認することはとても重要です。

また、名義変更を行わないまま相手に引き渡してしまうと、売った相手ではなく自分が自動車税を支払い続けなければならなくなるため、その点も注意が必要になります。自動車税というのは毎年4月1日の午前0時の時点で車両の名義を持っている人に課される税金です。

なのでその時点までに名義変更を行わないと、売った側が自動車税を支払うことになるため、十分気を付けておきましょう。

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